退職や就職等により当健保組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったとき、保険証・資格確認書等はご家族分も含め全て返却していただきます。
資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証等の使用はできません。喪失日以降当組合の健康保険資格を使われた場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
ただし、返金していただいた医療費については、新たに加入した健保・国保などに「療養費」として申請することが可能な場合があります。
仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となります。
該当者には健保組合より通知書をお送りしていますので、期日までに速やかに返還ください。
本来健保組合が負担すべきではない医療費について立替払いを行っている関係上、返還いただけない場合は訴訟等厳正に対応いたしますのでご注意ください。
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